こんにちは、イチです。
2023年10月から開始された「インボイス制度」ですが、我々WEBデザイナーの立場であっても、このインボイス制度については決して無関係ではなく、むしろかなり影響が出てくる話です。
難しいことは置いといて、WEBデザイナーが知っておくべき最低限の情報をお伝えしておきます。
会社は、消費税を納める際に、自分が払った消費税を引くことができる
この制度は、年間1000万以上の売上がある「消費税の課税事業者」が、お客様から預かった消費税をまとめて税務署に納めるのですが、この際に「仕入れや経費で支払った消費税を差し引くことができる」という原則がまずあります。
これを「仕入税額控除」といいます。
で、今回のインボイス制度では、この「自分が仕入先や経費で払った消費税であっても、インボイス制度に則った請求書がなければ差し引くことはできなくさせるよ」というものです。
あなたが課税事業者の場合は、これからは支払った経費の請求書には必ず「インボイス制度適用の請求書」をもらう必要がある
仕入税額控除の具体例
あなたに年間1000万円の売上があったら、100万円の消費税は収めないといけない。
でも、あなたはパソコンを買ったり、外注をしたりして、経費を年間税込330万円使っていた。
300万円の消費税は30万円である。
そうなると、あなたは100万円消費税を納税しなければいけないところを、30万円の「仕入税額控除」を受けられて、100万−30万=70万の消費税を納めればいいことになる。
これは、「経費にかかった消費税は、経費の支払いの際に納めたため」である。
【インボイス制度が始まったあと】(2023年の10月から開始)
経費の30万円の請求書や領収書が、インボイス制度の適用書式になっていない場合、この30万円を100万円から引けない。
つまり、300万円の経費に消費税30万払って、合計で330万払っていても、その消費税を税務署は「控除(すでに支払ったもの)として認めません」ということになり、あなたは消費税を差し引くことができず、満額の100万円を改めて税務署に納めなければならない。
1000万なんて売上が上がることなんて相当先だろうから、私には関係ないや、と思ったかもしれませんが、そういうわけにはいかないのが今回の「インボイス制度」の厳しいところです。
この仕入税額控除を前提にして、僕らWEBデザインを受注する側の話をします。
選べるのは二択
わかりやすく言うと、1000万の売上がない僕らは、次の二択を迫られることになります。
①免税事業者のままでいる
【メリット】
・今まで通り消費税を納めなくていい
・適格事業者の申請も不要
【デメリット】
・インボイス制度適用の請求書や領収書が出せない
・これにより、1000万超えのお客様は僕らに払った消費税が控除できない
・つまり、お客様は「適格事業者」を優先して選ぶ可能性がある
②適格事業者になる
【メリット】
・お客様に喜んでもらえる
・大手と取引ができる
【デメリット】
・適格事業者になる手続きが必要
・請求書の書式が変わる
・免税事業者でいられない
・売上1000万円以下でも消費税を納めなければならない
で、これを踏まえてあなたがどうすればいいか。
■適格事業者になったほうがいい人
1.取引先に、売上1000万以上の法人などが多い
2.公的機関の案件を受けている
3.制作会社からの下請けをしている(これは、制作会社に聞いた方がいい)
4.自分の売上が1000万に届きそう
■当面様子見でいい人
1.取引先に、売上1000万円未満の個人事業主しかいない
2.エンド営業中心で、相手も個人事業主か零細企業
3.取引先に何も言われていない
こんな感じです。
適格事業者になると、適格事業者番号というのがもらえるので、それを請求書や領収書に入れる必要があります。
また、8%、10%それぞれの消費税額を、請求額とは別途記載する必要があります。
詳しくは下記を参照のこと。
https://bit.ly/3Jtty4T