近所の学習塾を強烈に魅了し納得させる、黒すぎるオフライン営業法

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限定動画

引用感想特典

近々リリース予定の、最強の営業ノウハウ、「下剋上ロードマップ2.0(仮)」のモニター価格購入権を差し上げます。

このノウハウについては、一度下記のポストで告知させていただきました。

上記ポストの、コンサルメンバーさんの感想の通り、非常に確度が高いものです。

まだ販売価格は決まっていませんが、このノウハウは実は、今回の「黒すぎるオフライン営業法」とも非常に強力なシナジーがあり、組み合わせれば更に訴求力を上げることができます。

つまり、今回のこのノウハウに興味を持ってくれた方は、下剋上2.0も、「かなり成功させる可能性が高い」と思っています。ぜひ、ライバルに先駆けていち早く実践して、結果を出していただきたい。

今回の特典であるモニター価格購入権は、正式な販売価格の50%、半額以下にすることはお約束しましょう。

もちろん、「モニター購入権はもらったけど、色々考えて、やっぱり買わない」という選択肢もOKです。

特典の請求方法(12/20 23:59まで)

1.このポストを引用RPの上、100文字以上の感想を書く。

2.その感想をキャプチャし、下記のフォームに登録後、届いたメールに添付して返信する

下剋上2.0モニター登録

3.モニターリリースの準備が整い次第、メルマガでご案内します。

※感想のキャプチャの送信が確認できないメールアドレスの登録があった場合は、上記の配信はこちらから強制的に解除させていただきます。

※12/20 23:59を一分でも過ぎたら無効にします。

人数を求めていません

正直、人数は求めていません。どんな手段を使っても、「どうしても結果を出したい」「必ず成し遂げたい」という、本気の方だけお越しください。

本気の方には、イチも精一杯サポートさせていただきます。

イチ 拝。

景品表示法に関する所見(12/22追記)

景品表示法には、「総付景品」という決まりがあります。

商品又は役務の購入者や来店者に対してもれなく提供する景品類などがこれに当たります。また、商品若しくは役務の購入の申込み順又は来店の先着順により提供する景品類も、原則として総付景品に該当します。

消費者庁:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/premium/not_lotteries/

この「アマゾンギフトカード」が、こちらの景表法における「総付景品」に当たるかが懸念点だったのですが、中小企業診断士に意見を聞いたことと、下記の消費者庁のQ&Aを根拠にすると、結論から言って、本件は「総付景品」には当たらないと判断することができると思われます。

そう結論できる根拠とエビデンス

根拠は消費者庁で配っている資料の、下記の項目によります。

引用:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/premium/pdf/representation_cms220_230630_01.pdf

文字が小さいので拡大して読んでもらえればと思うのですが、ここには下記のように書いてあります。

【モニターへの謝礼】
商品Aの購⼊者の中からモニターを募集し、その商品の使⽤感について報告をしてくれた者にもれなく提供する謝礼は、景品類に該当しますか。

取引の相⼿⽅に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬等と認められる⾦品の提供は、景品類の提供に当たりません。


例えば、事業者が、⾃⼰の供給する商品・サービスの購⼊者の中から募集したモニターに対して提供する謝礼については、モニターとしての作業内容が相応の労⼒を要するな
ど、その仕事の報酬等と認められる程度のものであれば、景品類には該当しません。

しかしながら、モニターとしての作業内容が簡単なものであって、仕事の報酬等としてふさわしくない過⼤な謝礼である場合や、モニターとして同じ作業をしたにもかかわらず抽選
の⽅法等により謝礼の⽀払いの有無や謝礼額に差を設けるような場合は、景品類に該当する可能性があります。景品類に該当した場合、前者は総付景品の規制、後者は⼀
般懸賞の規制の対象となります(Q61、Q86、Q110参照)。

つまり、今回の施策にあたっては、「体験授業を受け、アンケートを回答してくれた方のみにプレゼント」となっているため、こちらの「モニター作業」と考えることができ、その時間コストの謝礼としてアマゾンギフトカード1,000円分は、必ずしも過大な謝礼とは言えず、妥当であると思われます。

とすれば、こちらの施策は「景表法における総付景品」には該当しないと考えられます。

もしお客様に「景表法は大丈夫ですか」と聞かれたら、この根拠を資料とともに出せば、納得していただけると思います。

なお、免責として、本施策はあくまでも自己の責任によって、コンプライアンスに沿って行うこと。イチは、こちらの情報の合法性については細心の注意を払っていますが、この施策を実行することによって生じたいかなる紛争、疑義などに対して、一切の責任を負いません。こちらについてご了承頂きますよう、よろしくお願いいたします。

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